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みんなのロコモチャレンジレポート
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パートナー会員とサポーター会員の違いはこちら
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「ロコモ チャレンジ!推進協議会」(以下「協議会」という)は、ロコモティブシンドローム啓発において協働いただく企業(以下「会員」という)について、以下のとおり会員規則を定めます。
協議会は、ロコモティブシンドロームの正しい知識と予防意識の啓発のための広報活動を推進することで、国民の健康福祉向上に寄与することを目的とします。
協議会は、事務所を東京都文京区本郷二丁目40番8号 公益社団法人日本整形外科学会内に設置します。広報事務局は協議会の活動の企画・運営を行う株式会社博報堂内に設置します。
「ロコモ チャレンジ!推進協議会」会員(以下「会員」という)とは、本規則を承認の上、前述の目的の達成に賛同し協賛の意を表明したうえで所定の様式により参加の承認手続きをし、協議会が参加を承認した法人をいいます。なお、法人とは法人格を有する企業・団体、もしくはその団体に属する組織(部署、事務所等) を言います。
① 会員区分
「パートナー会員(旧正会員)」と「サポーター会員(旧準会員)」の2区分があります。
② パートナー会員 権利
パートナー会員には以下の利用権を得ることができます。なお、利用にあたっては別途協議会との確認が必要となる場合があります。
・「ロコモ チャレンジ!」公式ロゴマーク、付随ワードの使用権 (商用利用可。商品・企業広告いずれも可)
・「ロコモONLINE」Webロゴマーク、アクションワードの使用権 (商用利用可。商品・企業広告いずれも可)
・協議会著作物の使用権(商用利用可) 「ロコチェック」、「ロコトレ」「ロコモ度テスト」「さあにぎやかにいただく」等、協議会が制作し、著作権を持つロコモパンフレットやWeb掲載のコンテンツ
・協議会公式Webサイトや広告、イベントにおいて協賛社名表示
・ロコモONLINEに特設ページ設置
・協議会委員とのディスカッション機会
・協議会が所有権を持つ調査データ集計値使用権
・その他協議会が行う活動への参加
③ サポーター会員 権利
サポーター会員には以下の利用権を得ることができます。なお、利用にあたっては別途協議会との確認が必要となる場合があります。
・「ロコモONLINE」Webロゴマークの使用権 (企業広告での商用利用可。商品・サービス広告不可)
・協議会著作物の使用権(商用利用不可。非商用利用のみ) 「ロコチェック」、「ロコトレ」「ロコモ度テスト」「さあにぎやかにいただく」等、協議会が制作し、著作権を持つロコモパンフレットやWeb掲載のコンテンツ
・協議会公式Webサイトに協賛社名表示
・協議会が所有権を持つ調査データ集計値一部使用権
④ 会費
会員会費は以下の通り定めます。会費は、協議会による承認手続き終了後、所定の方法にて支払うものとします。いったん受領した会費は返却いたしません。
●パートナー会員:300万円(年間・消費税別途)
●サポーター会員:30万円(年間・消費税別途)
⑤会員資格の有効期間
会員資格の有効期間は、協議会が参加を承認した日より一年間とします。会員資格の継続については、有効期間の3か月前より手続きを開始します。
協議会および会員は、相手方の保有する個人情報の委託または提供を受ける場合、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法第57号、その後の改正を含む、以下同じ)、これに関連する法令およびガイドラインを遵守し、当該個人情報を保護するものとします。なお、ここでの「個人情報」とは、個人情報保護法第2 条第1項記載の意味を有します。
会員が、次のような要件に該当する場合、当該会員は直ちに会員としての資格を喪失したものとみなされます。
①本規則に反する行為があったとき。
②会費が指定の期日までに支払われなかったとき。
③会員、その役員、従業員、親会社、子会社、関連会社が暴力団等反社会的勢力と関係があることが判明したとき。
④協議会に届出た情報の全部または一部が真実と異なることが判明したときまたは表明した事実の重要部分が真実と異なることが判明したとき。
⑤その他、協議会の活動実施にあたって重大な支障が生じると認められたとき、または協議会が会員としての参加資格を与えることについて不適切と判断したとき。
協議会は、会員の了解を得ることなく、本規則をいつでも改定することができ、本規則に追加の規定、条件等を定めることがあります。本規則の改定等は、協議会のサイトに掲示したときにその効力を生じるものとします。
会員規則 付則
サポーター会員が、会員資格の有効期間中にパートナー会員への会員区分変更の意思がある場合には、事務局を通じて協議会にその旨を申し出ることができる。
サポーター会員より前項による申し出を受けた場合、協議会は運営委員会による承認手続きを経て会員区分の変更を正式に決定する。
会員区分変更によるパートナー会員としての資格は、前項による正式決定を受けた月から発効される。パートナー会員に係る規則・資格などの詳細については会員規則本文に記載の通り。
本付則に基づきサポーター会員からパートナー会員への会員区分の変更が承認された会員は、係る月までのサポーター会員としての年会費残分を月割りで算出し、通常のパートナー会員年会費から当該残分を控除した金額を、パートナー会員年会費として承認された月に協議会に支払う必要がある。
※初年度のみ。2年目以降は通常通りの金額支払い。
パートナー会員が必要とするとき、協議会への申し出によりサポーター会員への会期途中での会員区分の変更は原則不可。
以上
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