ロコモ チャレンジ!推進協議会 ロコモサポートドクター規約

ロコモサポートドクターに関心をお寄せいただきありがとうございます。ロコモサポートドクターにご登録して頂くにあたり、下記内容をご一読頂きますようお願いいたします。 なお、下記内容につきましては予告なく変更させて頂く場合がございます。その際、このページのトップに表示されている「最終更新日」が更新されますので、ご確認頂きますようお願いいたします。

  1. 趣旨

    日本整形外科学会と(株)博報堂はロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)を、医療・企業・行政の枠を超えて社会的に取り組むであるテーマであると考え、広くロコモを啓発し、ロコモに負けない社会をつくるため、ロコモ チャレンジ!推進協議会(以下、「協議会」)を2010年8月に立ち上げました。

    2012年7月には、「健康日本21(第二次)」目標項目においてロコモ認知の向上が策定され、日本全国各地でロコモの「正しい予防」を啓発できる医師の存在がますます重要になっています。協議会ではロコモの正しい予防啓発を推進する医師を「ロコモサポートドクター」としてネットワーク化し、地域と連携・協働しながら正しいロコモ啓発を展開していきます。

    平成28年3月31日制定

  2. 目的

    「ロコモ チャレンジ!推進協議会 ロコモサポートドクター規約」(以下、「本活動規約」)は、「ロコモサポートドクター」(以下、「本取組」)に登録するすべての医師(以下、「サポートドクター」)が「ロコモサポートドクター」として活動を行うにあたり遵守すべき事項を定めるものです。

  3. 登録資格
    1. (1)医師の資格を所有する者。
      (公益社団法人 日本整形外科学会が認定する専門医の資格を所有する者以外)
  4. 活動内容

    サポートドクターは、本取組の目的を達成するために、ロコモティブシンドローム予防につながる具体的な活動(一般市民のへの情報伝達、協議会からの協力依頼への対応等)を行います。

  5. ロゴマークの使用等
    1. (1)サポートドクターは、事務局より使用承認を得ることで、ロコモ チャレンジ!ロゴマーク(以下、「ロゴマーク」)を無償で使用することができます。
    2. (2)サポートドクターは、ロゴマークの使用にあたり、協議会が規定する「ロコモチャレンジ!協議会ロゴマーク使用規約」を遵守してください。
    3. (3)ロゴマークの使用承認を受けたサポートドクターは、ロゴマークを使用することができます。
    4. (4)使用承認期間は特に新たな要件がない限り使用することができます。
  6. PR動画の使用
    1. (1)サポートドクターは協議会が制作したロコモ啓発用PR動画を無償で利用することができます。
  7. 活動期間

    サポートドクターによる、活動期間は毎年3月から4月に自動的に更新します。

  8. 活動報告等
    1. (1)サポートドクターは、活動期間におけるロコモ予防に関する活動を事務局まで随時お知らせ下さい。
    2. (2)サポートドクターは、事務局から要望があった場合には、適宜アンケート調査にご協力ください。
  9. 指導等

    事務局は、サポートドクターまたはその関係者が、次のいずれかに該当する場合、当該メンバー等に対し、理由を伺った上、是正をお願いすることがあります。

    1. (1)本活動規約に違反し、またはその疑いがあると認められる場合
      • 例)ロゴマークを使用し詐欺行為を行った場合
      • 例)ロゴマークの使用において、本取組の主旨とは明らかに異なる場合
    2. (2)「ロコモ チャレンジ!ロゴマーク使用規約」に違反し、またはその疑いがあると認められる場合
    3. (3)その他本取組の趣旨に反する行為を行い、またはその疑いがあると認められる場合
  10. 参加の取りやめ等
    1. (1)サポートドクターは、事務局に対し、電子メールで届出をすることにより、いつでも本取組への参加を取りやめることができます。
    2. (2)前項の場合においても、事務局は、サポートドクターの過去の参加に伴う活動報告等に関する情報を保有し、本取組及び本取組に関する活動に利用することができるものとします。
  11. 参加資格の取消

    事務局は、サポートドクターが次のいずれかに該当する場合、当該サポートドクターの参加資格を取り消すことがあります。

    1. (1)サポートドクターの所属する組織が倒産、解散したとき
    2. (2)本取組の趣旨に明らかに反するような行為を行ったと認められるとき
    3. (3)活動を強制したり、疑わしい行動で利益誘導を行ったと認められるとき
    4. (4)法令や公序良俗に反する行為をしたとき
    5. (5)メンバーが本活動規約または「ロコモ チャレンジ!ロゴマーク使用規約」に違反し、事務局による是正勧告に従わない場合
    6. (6)その他、事務局の信用を傷つける行為を行ったと認められるとき
  12. 規約の改訂

    本活動規約は、事務局により、事前の通知なく、必要に応じて改訂される場合がありますので、ご承知ください。

附則

本活動規約は、平成28年3月31日から施行します。